破防法、思想内容や信仰内容ではなく、行為が違法かどうか 等

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>RE j5さん

破防法については、当時も世論を二分して結局適用が見送られた訳ですが、私自身は適用すべきでないし、必要は無かった、と言う意見です。
そんなものが無くても、現行法で充分取り締まれるし、必要なら「集団」の解散も出来る筈だと思うからです。事実、破防法の適用抜きに、オウムは解散された訳ですしね。

 

1952年制定されて以降、一度も本格的な適用をしてこなかった同法を、警察が兎も角一度発動実績を作りたかった、本音としてはそう言う言うことなんだと思っています。

この件についてはj5さんと意見が違いますが、しかし他の部分では、私が述べたことと一緒ですよ。以下のj5さんの書き込み内容とね。

>思想内容や信仰内容を問うべきではない。
>違法行為をしたかどうか、これにつきる。
>した疑いがあるのなら、個人であれ団体であれ、捜査し、逮捕し、刑罰を科すべきです。>その行為にです。思想内容、信仰内容じゃなく、行為に。

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このページは、雄が2010年3月26日 13:48に書いたブログ記事です。

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